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特許庁編 青本の製本

青本の製本をいたします

特許庁において公開されている 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」 を製本いたします。

ご注文は、直接メールをご送信いただくか(kakuyasuseihon@abox3.so-net.ne.jp)、ヤフーオークションに出品している商品をご落札ください(kakuyasuseihon)。

特徴

この本には以下のような特徴があります。

弁理士試験のために、青本を常に携帯していたい人に最適なのではないでしょうか。

実物の写真・製本の実際

実物の写真

1冊につき1法の場合(写真はA5判)
製本の例
1冊につき複数の法律がある場合(写真はA4判)
製本の例
製本の例
A4判1ページに、4ページ分を縮刷印刷した場合
製本の例
製本のりによるしっかりした製本
製本の例

印刷・製本の特徴→文字つぶれなし

高性能プリンターで作成しているため文字つぶれがありません。
印刷・製本の特徴については、こちらをご覧ください。

試験勉強に最適、蛍光マーカーを使っても裏写りなし

コピー用紙で作成しているため、マーカー(蛍光ペン)で線を引いても裏写りしません
弁理士試験の受験用六法として最適なのではないでしょうか。
下の写真は、「見やすい法令シリーズ」のものです。

利用例

利用例

青本は、1000ページ(紙500枚)につき厚さ3cmという薄い紙を使用しているため、マーカー(蛍光ペン)で線を引くと、その線が裏に写りかねません。 これに対し、この本で使用している紙は、1000ページ(紙500枚)につき厚さ5cmと、青本の約1.7倍の厚さがあるので、マーカー(蛍光ペン)で線を引いても裏写りしません。

収録部分

具体的な収録部分は以下のとおりです。
印刷にあたっては、原本を開いたときと同様に、原本上の偶数ページが右側に、原本上の奇数ページが左側に来るようにしています。

特許法

特許法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」特許法(PDF:4,901KB)における、 p1~p717(附則以下を除く部分)の部分になります。

実用新案法

実用新案法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」実用新案法(PDF:2,810KB) における、p1~p166(附則以下を除く部分)の部分になります。

意匠法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」意匠法(PDF:2,844KB) における、p1~p205(附則以下を除く部分)の部分になります。

商標法

商標法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]商標法(PDF:3,711KB) における、p1~p388(附則以下を除く部分)の部分になります。

国際出願法

国際出願法は、 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(PDF:3,190KB) における、p1~p55(附則以下を除く部分)の部分になります。

著作権に関連する適法性について

まず、1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用についてにおいて、『特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されるコンテンツを除き、どなたでも…(略)…、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。』との記載があるとおり、原則としてコンテンツの製本行為は適法です。

しかし、逐条解説20版のpdfが公開されているページには、「当ページに掲載されている工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕は著作権により保護されております。本コンテンツは、著作権法上の例外を除き、「このサイトについて 1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用について」の利用ルールにかかわらず、著作権者の許諾無くその内容の全部又は一部を複製、翻案又は公衆送信その他いかなる態様により利用することも禁じます。」との記載があります。

そのため、逐条解説20版は、公に向けてこのpdfを印刷して製本する行為が禁止されている可能性があるため、2017年3月16日午後2時過ぎに、特許庁総務部総務課制度審議室に電話で確認いたしました。

その結果、以下のような回答を得ました。
(1)19版において複製が自由であったにもかかわらず、20版においてこのような制限を設けたことについて、具体的に問題行動があった(例えば、「内容が改ざんされたコピーが横行した」など)ことが原因ではなく、「昨今の著作権意識の高まりを反映したもの」である。
(2)特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用は原則として自由であり、特に制限するためには「具体的かつ合理的な根拠の説明」が必要であるのに(→ 3) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて イ参照)その説明がなされていない点については、担当部署に伝えておく(『「禁止する」との規定をページ上から削除するか』の検討を行うかどうかは回答できない。)。
(3)あなたが19版のときにしていた行為(公に向けた製本行為)を、この20版において新たに禁止する意図は今のところない。差止請求や損害賠償請求も今のところするつもりはない。

従前の地位を剥奪しないという回答(3)は行政官らしいなと思いましたが、そのようなわけで、私としては、特に特許庁から直接に禁止されないうちは、製本行為は違法性を帯びないと考えています。

著作権法の観点からいえば、「国会が制定した条文」と「裁判所がその条文を個別具体的な事件に対して解釈適用した判決文」は「権利の目的となることができない(著作権法13条1号、3号)」のに、「行政庁が示す条文の解釈指針たる逐条解説」だけ権利の目的となるというのも、アンバランスであるといえるでしょう。実際に同法同条4号には、「前3号に掲げるもの(条文や判決文など)の翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの」は、「権利の目的となることができない」となっています。

著作権法13条の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)からの説明を引用しますと、 「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが、それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に馴染まないために、著作者人格権も含めて権利の対象とされていない(13条)。 また著作権法とは、ある種の独占権を付与することにより創作へのインセンティヴを与えよって情報の豊富化を図る制度であるが、これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」 となっています。

以前、文化庁に「特許庁は、逐条解説の著作権は特許庁が持つと主張していますが、逐条解説は権利の対象となるのですか?」と質問したところ、「特許庁がそのように主張するのであれば、文化庁から『権利の対象とはならない』ということはできない(著作権はそもそも特許査定のような行政処分が不要であるから。最終的には裁判所の判断次第である。)。ただ、印刷が自由に認められる形で公開しているのであるから、製本行為も許可しているとの意思を推定できるのではないか。いずれにしても、特許庁に問い合わせてオーケーをもらえば十分でしょう。」と回答されました。